薬機法PRプランナー 松矢英恵のブログ

PR歴14年目のフリーランスPR。新たに薬機法を学んで、2021年10月に薬機法管理者の資格を取得しました!薬機法に強いPRを目指しています。

【薬機法関連ニュース】消費者庁が大幸薬品に措置命令「クレベリン」に広告根拠なし

久しぶりの更新となってしまいました。薬機法&景表法関連について興味深いニュースが出ましたので、それについてまとめたいと思います。

 

大幸薬品さんのクレベリン商品が消費者庁より景表法違反の措置命令を出されたというニュースが出ました。

www.jiji.com

コロナ禍を背景としてか、多くの空間除菌関連の商品が消費者庁から措置命令出される中、なぜクレベリンは出されないのだろう?と少し不思議に思っていたんですが、やや時差があったようです。

 

最近は、景表法違反の措置命令を出されたからといって「はいすみませんでした」と素直に応じるわけではなく、消費者庁を相手取って訴訟に持ち込むケースが増えています。

 

プレスリリースによれば、今回の大幸薬品さんのケースでは、(以下敬称略)

・2021年11月に消費者庁がクレベリン商品ラインナップで措置命令を出すと予告、大幸製薬が弁明機会を与えられる。
・12 月 14 日、それに不服だった大幸製薬が措置命令の差止訴訟を提起し、仮の差止めの申立てを行う。
・2022 年 1 月 12 日、クレベリンラインナップの2商品について、消費者庁に提出したエビデンスが有効と認められ、措置命令の仮の差止めが決定。一方、それ以外の4商品のエビデンスは無効で不当表示だとされる。
・1月13日、大幸製薬、4商品の不当表示との判断に、東京高等裁判所に対して、即時抗告。
・1月20日 消費者庁、予定通り4商品を景表法違反の不当表示としてマスコミに発表

消費者庁と大幸製薬の訴訟は今後も続くと思われます。

 

メディアの記事は、消費者庁がマスコミ向けに発表したプレスリリースを基に書いているため、消費者庁という権威が発表しているということもあり、大幸製薬の商品が効果がないかのようなイメージを受けます。一方で、他の製品が2商品のエビデンスが認められているので、実際のところは裁判の結果を見ないとなんともいえないのではないか?と私は個人的には思います。

景表法の措置命令では出された側も消費者庁との訴訟に持ち込むケースが増えているので、今後は消費者庁の発表とともに、その裁判の結果を含めて見ていった方がいいかもしれません。

 

今回の詳細については、この薬事法ドットコムさんのTwitterでわかりやすく説明しています。

 

大幸製薬さんのプレスリリース(淡々とした説明の中に怒りが滲み出ているようにも私は感じます)
https://www.seirogan.co.jp/internal/uploads/arrival/pdf_656.pdf